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Author:憲法くん
憲法の条文と判例を中心に勉強します。

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憲法 第1章 天皇(第1条〜第8条)

憲法 第2章 戦争の放棄(第9条)

憲法 第3章 国民の権利及び義務(第10条〜第40条)

憲法 第4章 国会(第41条〜第64条)

憲法 第5章 内閣(第65条〜第75条)

憲法 第6章 司法(第76条〜第82条)

憲法 第7章 財政(第83条〜第91条)

憲法 第8章 地方自治(第92条〜第95条)

憲法 第9章 改正(第96条)

憲法 第10章最高法規(第97条〜第99条)

憲法 第11章 補則(第100条〜第103条)

日本国憲法に関連した重要判例

日本国憲法に関連した最新判例

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憲法の前文

前文とは、第1条よりも前にある文章のことです。

■日本国憲法前文

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

平和的生存権

上記の憲法前文、下線部にある『平和のうちに生存する権利』のことを平和的生存権と呼びます。

9条の戦争放棄(平和主義)の条文は有名ですが、憲法では平和主義関係について前文でも触れていることになります。

詳細はまた改めます。(字数の関係もありますので^^;)

◇サムサム暗記法
全部、平和に生きたいものだ〜平和的生存権
(↑前文)


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就職転職にも役立つ情報も掲載していく予定です。

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憲法編 はじめに

当サイトでは日本国憲法の条文と判例を中心に、弁護士、裁判官、検察官に興味をもたれた方へ向けた憲法情報サイトです。

日本国憲法の改正論議がありますが、日本国憲法が何条まであるか、あなたはご存知ですか?

日本国憲法の前文を中学生の頃に暗記した方や、9条の平和主義は知っているよ、という方

は、いらっしゃると思いますが、詳しくは知らないという方が国民には多いです。

周知のように弁護士人口増加の制度改革で、昔ほど狭き門ではなくなりつつありますが、

当メルマガは、そんな弁護士という資格に興味を持ち始めた方が対象となります。

最終的には、新司法試験『公法系』科目(憲法、行政法など)の択一、論文形式にまで発展させていきたい

と考えておりますが、初めは日本国憲法入門だとお考えください。

え?公法って何?

公法とは、あなた(=国民)と国との間に決められたルールなんです。

例えば、よく耳にする、「人権」というのも本来は日本国憲法内で定められていますが、

国に国民の人権を守らせるため(逆に言えば、人権侵害をさせないため)に定められた国の最高法規なんです。

(国の最高法規とは、国内のルールの頂点に立つ一番大切なルールだという意味です。)

こんな感じで、初めは噛み砕いた説明をしていきますが、状況次第で、平行して択一系の問題も扱っていきたいと思います。

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